労働基準法第20条に違反し、労働基準監督署から指導さらには刑事罰の対象となる。ただし、民事的には、即時解雇を固執しない限り、所定の予告手当を支払うか、30日経過した時点で解雇は有効になる。
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2025.4.17
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