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労働基準法第6条(中間搾取の排除)

(中間搾取の排除)の条文に「業として」とは、同種の行為を反覆継続することをいう。ただし、1回の行為であっても、反覆継続して利益を得る意思があれば十分であり、主業としてなされる副業としてされるかを問わない。

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