従業員に時間外労働、深夜労働、休日労働をさせた場合、会社は残業代として割増賃金を支払う必要がある。
残業代を支払はなかった場合、6ヵ月以下の懲役または30万円いかの罰金が科せられる。
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2025.4.17
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