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会社の車両での出張の運転時間

厚生労働省の見解としては、通勤時間と同様にとらえ、労働時間として取り扱わなくても労働基準法違反として取り扱わないとする態度です。ただし、会社より何等か別段の指示がある場合は除く。

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