解雇の通告は、労働契約を解除する使用者の意思表示にあたり、労働者に到達した時点で効力が生じ、契約の一般論として解除は撤回できないものとされる。
前の記事
次の記事
2024.9.20
2024.9.19
2024.9.18
2024.9.12