使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならない。違反すれば30万円以下の罰金が科せられる。
賃金台帳の記載事項
① 労働者の氏名
② 性別
③ 賃金計算期間
④ 労働日数
⑤ 労働時間数
⑥ 時間外労働時間数
⑦ 深夜労働時間数
⑧ 休日労働時間数
⑨ 基本給也手当等の種類と額
➉ 控除項目と額
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