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労働基準法第3条(均等待遇)

(均等待遇)の条文に「差別的取扱いをしてはならない」と書いてあるが、差別的取扱いをするとは、労働者を有利または不利に取り扱うこという。何をもって有利または不利とするかは、一般の社会通念上に従うしかないと解される。

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