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解雇予告除外認定を受けずに社員を即時解雇し、解雇予告手当を支払っていない場合は、解雇は無効か

労働基準法第20条に違反し、労働基準監督署から指導さらには刑事罰の対象となる。ただし、民事的には、即時解雇を固執しない限り、所定の予告手当を支払うか、30日経過した時点で解雇は有効になる。

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