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主治医に健康状態を確認したいが、情報提供書に同意しない

休職満了時に休職事由が消滅し、復職することができますが、その復職できる証明は当該社員が立証しなければならない。そして、社員が情報提供書に同意しないことで、主治医が会社からの問い合わせに応じない場合、社員の回復の程度が不明となり、復帰できる証明がなされたとはいえませんので、形式的には、休職事由が消滅していないとして、休職満了退職あるいは解雇にすることが可能ともいえる。

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