Loading

新着情報

社員同士の喧嘩

裁判例で社員間の喧嘩については、一般的な暴力抑止義務を否定し、ただ、問題になった暴行以前から、社員同士が「顔を合わせれば暴力沙汰になっていたか、または、そうなりそうであったという状況が存在」したのであれば、会社にとって「暴行の発生は予見可能であり、したがって、両者の接見を避けるような人員配置を行う等結果回避義務があったというべきである」として、安全配慮義務を負担する場合があるとことを判示しました。

PAGE TOP