使用者が一方的になす相殺とは異なり、使用者が労働者の同意を持ってなす相殺については、最高裁判所は、その自由の意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在する場合には、賃金全額払いの原則に反しないと判示している。
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