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労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)

(男女同一賃金の原則)の条文に「女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」と書いてあるが、差別的取扱いをするとは、不利に取り扱う場合のみならず有利に取り扱う場合も含む。

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