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労働時間が深夜を過ぎて午前0時以降(法定休日)になった場合の取扱い

1・労働日については一勤務として取り扱う

2・割増賃金については暦日単位で適用するため、午前0以降が法定休日の場合は、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

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