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労働組合法の労働者

「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」をいい、必ずしも使用者との間で労働契約を結んでいる者に限定されず、業務委託契約、請負契約者等の当事者であっても、集団的労働条件決定に適し、労働組合法の保護を及ぼす必要が認められれば該当する。

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