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単身赴任者の帰省先住所への異動

通勤と認められるには、帰省先住所への異動に反覆継続性が認められることが条件。反覆継続性が認めれるには、被災日を含む以前3ヶ月に、おおむね毎月1回以上の往復行為又は移動がある場合をいう。

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