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本人に対する事実確認が困難

社員への事実確認し、弁明の機会を与えようとしたが、本人がそれを拒否したような場合、本人の事実確認がなくとも他の客観的資料から懲戒事由に該当する事実が明らかであれば、懲戒することはできる。

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