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解雇の予告

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。違反すれば30万円以下の罰金が科せられる。

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