民法第627条第1項により労働者が意思表示すれば、それから2週間を経過することで雇用契約が終了し、労働義務も消滅する。したがって、単に退職を承認しないという対応であるならば、精神の自由を不当に拘束するとまで言えず、労働基準法第5条の強制労働には該当しない。
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