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週休2日制の法定休日

就業規則等で2日のうちどちらかが法定休日になると特定すれば、その日が法定休日。また、特定しなければ1週間を日曜日から土曜日までと区切ったときに、後の方の休日に労働した日が法定休日労働になる。

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